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ニュース&お知らせ
「IT導入補助金」2次公募分の概要
2017年3月31日より公募開始された、「IT導入補助金」2次公募分 次公募分の概要は、以下のとおりです。
□ IT導入補助金の概要 □
■補助対象者は?
日本国内に本社および事業所を有する中小企業者等に限ります。
■補助対象となるITツールとは?
補助金事務局のHPに公開されたITツールのみが対象となります。
ITツール検索画面☜こちらをクリック
■補助上限額、補助率は?
・補助金上限:100万円
・補助金下限:20万円
⇒補助率は2/3以内
(例:150万円の投資に対して100万円の補助金が支給)
□ 補助金申請の受付期間について □
IT導入補助金の「申請受付期間」は以下の通りです。
■ 平成 29 年 3月31日〜平成 29 年 6月30日
□ その他ご注意点 □
IT導入補助金に関するご注意点は以下の通りです。
■補助金申請は原則としてIT導入支援事業者による代理申請にて受け付けられます。
※「IT導入支援事業者」とは、補助金事務局に事前登録した事業者であり、
事業者に代わり申請等をおこなう者です。
■補助金申請は1事業者につき1回のみとされています。
■補助対象となる設備を購入できるのは、補助金の交付が決定してからです。
■実際に補助金が支給されるのは、ITツール導入に関する「代金支払」や「実績報告」「審査」が完了してからです。
制度詳細につきましては、公開された下記リンク先の公募要領をご確認ください。
信用格付診断サービスについて
<信用格付けとは?>
銀行など各金融機関は、貸出先企業の決算書などに基づき、格付ランクを決定しています。そのランクによって、融資条件や取引方針が決まり、一般的には格付が上位のほうが有利な条件で取引できると言われています。
金融機関では信用格付システムにより企業の財務内容を分析して、 それぞれの企業への融資可否を判断しています。 財務状況上、どのような点が問題視されているか、どの点を評価して いるのかをまずは自社分析してみませんか?
小林公認会計士事務所では、貴社の信用格付の簡易診断サービスを実施しています。
自社の信用格付について、ご関心のある経営者様は、是非上記信用格付の簡易診断サービスのご利用をご検討ください。詳細は、下記信用格付診断のちらしをご参照ください。
IT導入補助金 2次公募情報
2017年1月27日より公募開始された、「IT導入補助金」ですが、1次公募につきましては、2/28に申請締切となりました。
本補助金は2次公募の実施が予定されていますので、IT導入をご検討中の事業者様は、ぜひ詳細をご確認ください。
□━□━□━□ IT導入補助金の概要 □━□━□━□━□━□
■補助対象者は?
日本国内に本社および事業所を有する中小企業者等に限ります。
■補助対象となるITツールとは?
補助金事務局のHPに公開されたITツールのみが対象となります。
■補助上限額、補助率は?
・補助金上限:100万円
・補助金下限:20万円
⇒補助率は2/3以内
(例:150万円の投資に対して100万円の補助金が支給)
□━□━□━□ 補助金申請の受付期間について □━□━□━□━□━□
IT導入補助金の「申請受付期間」は以下の通りです。
<1次公募>
■2/28締切
<2次公募※予定>
■2017年3月中旬~2017年6月末予定
□━□━□━□━□━□ その他ご注意点 □━□━□━□━□━□━□
IT導入補助金に関するご注意点は以下の通りです。
■補助金申請は原則としてIT導入支援事業者による代理申請にて受け付けられます。
※「IT導入支援事業者」とは、補助金事務局に事前登録した事業者であり、
事業者に代わり申請等をおこなう者です。
■補助金申請は1事業者につき1回のみとされています。
■補助対象となる設備を購入できるのは、補助金の交付が決定してからです。
■実際に補助金が支給されるのは、ITツール導入に関する「代金支払」や「実績報告」「審査」が完了してからです。
制度詳細につきましては、「公募要領」をご確認ください。
□━□━□━□━□━□ ワンポイント □━□━□━□━□━□━□
本補助金では「おもてなし規格認証」を取得している事業者に対して、
審査時に得点が加算されるようなルールになっています。
「おもてなし規格認証」には、以下のような種類(ランク)があります。
紫認証★★★
紺認証★★
金認証★
紅認証
もっとも簡単に取得できる「紅認証」でも、本補助金の得点加算対象となりますので、「IT導入補助金」を申請する場合は
必ず「おもてなし規格認証」を取得しましょう。
<紅認証の取得方法>
紅認証は無料で取得できます。
「おもてなし規格認証」のホームページより簡単なチェック項目に回答するだけで、
ホームページ上から認定書がダウンロードできます。
ぜひ一度ご確認ください。
▼ この記事に関するお問い合わせはこちらまで ▼
事務所:小林公認会計士事務所
電 話:075-495-1320
FAX:075-203-5273
メール:kobyas@iris.eonet.ne.jp
住 所:京都府京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1
IT導入補助金の概要と平成29年度税制改正にともなう「経営力向上計画」の事前認定の必要性について
1.IT導入補助金の概要と2.平成29年度税制改正にともなう「経営力向上計画」の事前認定の必要性についてお知らせします!
1.『IT活用の新たな補助金がスタートしました!!』
中小企業・小規模事業者の生産性を向上させるために、IT利活用の必要性が注目されています。
実際に、ITツールの導入を支援する補助金の公募開始されています。
2017年1月27日より公募開始された、「IT導入補助金」の概要は、以下のとおりです。
□ IT導入補助金の概要 □
■補助対象者は?
日本国内に本社および事業所を有する中小企業者等に限ります。
■補助対象となるITツールとは?
補助金事務局のHPに公開されたITツールのみが対象となります。
(1月27日に発表されています)
■補助上限額、補助率は?
・補助金上限:100万円
・補助金下限:20万円
⇒補助率は2/3以内
(例:150万円の投資に対して100万円の補助金が支給)
□ 補助金申請の受付期間について □
IT導入補助金の「申請受付期間」は以下の通りです。
■2017年1月27日(金)~2017年2月28日(火)17時まで
【参考】二次公募: 平成 29 年 3月中旬〜平成 29 年 6月末 (予定)
□ その他ご注意点 □
IT導入補助金に関するご注意点は以下の通りです。
■補助金申請は原則としてIT導入支援事業者による代理申請にて受け付けられます。
※「IT導入支援事業者」とは、補助金事務局に事前登録した事業者であり、
事業者に代わり申請等をおこなう者です。
■補助金申請は1事業者につき1回のみとされています。
■補助対象となる設備を購入できるのは、補助金の交付が決定してからです。
■実際に補助金が支給されるのは、ITツール導入に関する「代金支払」や「実績報告」「審査」が完了してからです。
制度詳細につきましては、1/27(金)より公開された下記リンク先の公募要領をご確認ください。
2.平成29年度 税制改正―「中小企業経営強化税制」の創設等にともなう「経営力向上計画」の事前認定の必要性。
現在、中小企業庁ホームページにて、平成29年度の税制改正の概要が公表されています。
「平成29年度の税制改正」の概要は、以下のとおりです。
■「中小企業経営強化税制」の創設
⇒受けられる税制措置:「即時償却」または「7%税額控除」
※適用を受けるには「経営力向上計画」の事前認定が必要。
■「中小企業投資促進税制」の延長
⇒受けられる税制措置:「30%特別償却」または「7%税額控除」
※資本金3,000万円超の中小企業は「30%特別償却」のみ選択可。
【概要】
上記2点の税制は「生産性向上」もしくは「収益力強化」のための
設備投資を実施する際に税制措置を受けられるものです。
制度詳細については下記中小企業庁ホームページよりご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei1.pdf
■「固定資産税の特例」拡充
⇒受けられる税制措置:固定資産税の課税標準を「3年間1/2に軽減」
【概要】
中小企業者が「経営力向上計画」に基づき、平成30年度末までに取得する
「生産性を高める設備」が対象となる。
いくつかの優遇措置の適用を受けるには「経営力向上計画」の認定が必要になります。
<経営力向上計画とは?>
人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、
計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
なお、当事務所では、貴社の経営力向上計画の策定支援を実施しています。詳細は、下記のとおりです。
http://www.kobyas.com/news/40.html
ご検討中の経営者様はぜひお気軽にご相談ください。
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▼ この記事に関するお問い合わせはこちらまで ▼
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〒603-8178
京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1
小林公認会計士事務所
公認会計士/税理士/公認内部監査人
認定経営革新等支援機関
小林洋之
TEL:075-495-1320
FAX:075-203-5273
携帯:090-5657-2452
Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp
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平成29年度 税制改正の概要が発表されました!!
平成28年12月16日に中小企業庁ホームページにて、平成29年度の税制改正の概要が発表されました。
■「中小企業経営強化税制」の創設
⇒受けられる税制措置:「即時償却」または「7%税額控除」
※適用を受けるには「経営力向上計画」の事前認定が必要。
■「中小企業投資促進税制」の延長
⇒受けられる税制措置:「30%特別償却」または「7%税額控除」
※資本金3,000万円超の中小企業は「30%特別償却」のみ選択可。
【概要】
上記2点の税制は「生産性向上」もしくは「収益力強化」のための
設備投資を実施する際に税制措置を受けられるものです。
制度詳細については下記中小企業庁ホームページよりご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。
■「固定資産税の特例」拡充
⇒受けられる税制措置:固定資産税の課税標準を「3年間1/2に軽減」
【概要】
中小企業者が「経営力向上計画」に基づき、平成30年度末までに取得する
「生産性を高める設備」が対象となる。
いくつかの優遇措置の適用を受けるには「経営力向上計画」の認定が必要になります。
<経営力向上計画とは?>
人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、
計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
なお、経営力向上計画の策定には認定支援機関(当事務所)の支援を受けることができます。
ご検討中の経営者様はぜひお気軽にご相談ください。
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小林公認会計士事務所
公認会計士/税理士/公認内部監査人
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「ものづくり補助金」の概要
国内最大級の補助金 「ものづくり補助金」が公募開始されました! 上限額は3,000万円!
ものづくり補助金とは、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善をおこなうための設備投資等が支援されるものです。
例年、1,000億円前後の予算が計上され、申請者は「製造業」に限らず、「商業」「サービス業」なども対象になるため、毎年大きな注目を集める補助金です。
1.補助事業者
下記「補助事業者」をクリックしてください。製造業、ソフトウェア業では、資本金3億円もしくは従業員300人以下であれば、適用可です。卸売業であれば、資本金1億円もしくは従業員100人以下、サービス業であれば、資本金5000万円もしくは従業員100人以下、小売業であれば、資本金5000万円もしくは従業員50人以下等、業種や組織形態によって細かく規定されています。
2.補助上限額、補助率は?
ものづくり補助金の補助上限額は申請類型によって異なります。
①第四次産業革命型(IoT、AI、ロボットを用いた設備投資)
■補助上限額:3,000万円
■補助率 :2/3以内
■設備投資 :必要
■補助対象 :機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費
②一般型
■補助上限額:1,000万円
■補助率 :2/3以内
■設備投資 :必要
■補助対象 :機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費
③小規模型
■補助上限額:500万円
■補助率 :2/3以内
■設備投資 :申請内容により異なる
■補助対象 :申請内容により異なる
3.補助上限額の引き上げについて
今回のものづくり補助金では、特定の条件を満たした場合に補助上限額の引上げ措置が適用されます。
(一般型、小規模型のみ)
<第一段階>
雇用増(または維持)をし、5%以上の賃金引上げを実行する場合は補助上限額を「倍増」
<第二段階>
上記の要件に加え、最低賃金引上げの影響を受ける場合はさらに「1.5倍」
⇒両方の適用を受ける場合は補助上限額が合計で3倍になります。
4.申請方法について
ものづくり補助金の申請にはいくつか要件があります。
<要件①>
認定支援機関の支援を受けられる事業者であること
(当事務所は認定支援機関として経済産業省より認定されています)
<要件②>
日本国内に本社および実施場所を有する中小企業者であること
<要件③>
採択後の実績報告等を実施できる体制が整っていること
※要件③については申請時点での必須要件ではありませんが、 実際に補助金が採択された後に各種報告資料の作成などがあり、 それらを完了させた事業者にのみ補助金が支給されます。
5.ものづくり補助金の加点項目について
知っているものだけが得をする、ものづくり補助金の加点項目についてお知らせします。
該当する項目がある場合は、必ず申請時にチェックするようにしましょう。
<加点項目>
① 総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
② 本事業によりTPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す企業
③ 応募申請時に有効な期間の経営革新計画の承認を受けている(承認申請中を含む)企業
④ 第四次産業革命型・一般型に応募する応募申請時に有効な期間の経営力向上計画の認定を受けている(認定申請中を含む)企業
⑤ 小規模型に応募する小規模企業者
⑥ 台風7、9、10及び11号の激甚災害指定地域に所在する事業所で事業を実施する企業
⑦ IT化に取り組む企業
以上が今回のものづくり補助金における加点項目となります。
特に①、②、③、④、⑦につきましては、すべての事業者様に該当する可能性がございますので要チェックです!!
ものづくり補助金の申請をお考えの事業者様は、下記までお気軽にご相談ください。
小林公認会計士事務所では、下記のとおり、ものづくり補助金申請支援サービスを実施しておりますので、ご参照ください。ものづくり補助金支援サービス改訂版をクリックするとチラシが参照できます。
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ものづくり補助金公募開始!!
<速報>
平成28年度補正予算
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金(以下、ものづくり補助金)
昨日より公募開始されました!!
昨日(11月14日)、平成28年度補正予算
ものづくり補助金公募開始が中小企業庁HP上で掲示されました。
【公募期間】
平成28年11月14日(月)から平成29年1月17日(火)
公募内容につきましては、
各都道府県の中小企業団体中央会ホームページよりご確認ください。
【審査時における加点について】
今回の公募でも加点ポイントが設定されています。
(以下、公募要領より)
① 総賃金の1%賃上げ等に取組む企業
② 本事業によりTPP加盟国等への海外展開を目指す企業
③ 経営革新計画の承認を受けている企業
④ 経営力向上計画の認定を受けている企業(申請中を含む)(第四次産業革命型、一般型のみ)
⑤ 小規模型に応募する小規模企業者
⑥ 台風7、9、10、及び11号の激甚災害指定地域に所在する事業所で事業を実施する企業
⑦ IT化に取り組む企業
加点に関する具体的な内容につきましては、
公募要領よりご確認ください。
「小規模事業者持続化補助金」公募開始!!
本日(11月4日)、中小企業庁ホームページにて、
平成28年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の公募開始が発表されました。
【公募期間】
■一般型
平成28年11月4日(金)~平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】
■熊本地震対策型
平成28年11月4日(金)~1次締切:平成28年11月25日(金)【締切日当日消印有効】
2次締切:平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】
■台風激甚災害対策型
平成28年11月4日(金)~1次締切:平成28年12月2日(金)【締切日当日消印有効】
2次締切:平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】
その他、詳細は中小企業庁ホームページよりご確認ください↓↓
株主名簿の整理方法 株主を確定させるには
◆10月から「株主リスト」の添付が必要に!
商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が平成28年10月1日から施行され、株式会社等が、株主総会の決議を要する事項について法務局に登記申請をする場合、「株主リスト」の提出が必要になりました。この場合の「株主リスト」は、議決権の多い株主上位10名、又は、議決割合3分の2以上の株主に関する「氏名又は名称及び住所、株式数並びに議決権数等」を記載した書面で、株主名簿に類似するもの、とされています。
◆株主が分散している可能性も
株主名簿が整理できていれば「株主リスト」の作成は容易ですが、場合によっては、自社で把握している以上に株主が分散している可能性もあります。
たとえば株主が死亡した場合、株は相続人に相続されますので、相続人が複数いる場合は株主が分散することになります。相続以外にも、相続税対策のために株の譲渡を行った場合や、従業員に自社の株を保有させる「従業員持株」、取引先と株の持合いを行っている場合など、株主が分散する可能性は様々です。株主の情報については法人税確定申告書の「別表二」に記載がありますが、この記載に最新の情報が反映されていない場合、どのように株主を確定すれば良いのでしょうか。
◆株主の確定方法
①原始定款を確認する
定款とは、会社の基本規則を定めた書類で、会社の設立当初に作成したものを特に原始定款と言います。ここには設立当初の株主が記載されていますので、地道な作業にはなりますが、この情報から株主を辿ることができます。もし手元に原始定款がない場合は、設立時に定款の認証を行った公証役場に行けば謄本を取得することができます。公証役場での保存期間は20年です。
②法務局で登記添付書類を閲覧する
設立時、法務局で登記申請を行った際の添付書類には当時の株主(発起人)の氏名と住所、引き受けた株数が記載されています。法務局での保存期間は5年ですので、最近設立された会社であればこの方法で確認することもできます。
これまであまり株主名簿を利用する機会がなかった会社も、今後は利用頻度が増えることが見込まれます。常に最新の株主情報を把握するよう努めたいですね。
「生計を一にする」の定義
◆「生計を一にする」の解釈
「生計を一にする」という用語は、多くの税法で用いられています。ただし、
税法そのもので、その定義はされていません。解釈通達での定義で済ませていま
す。
◆法人税法では
法人税法では政令の同族関係者の範囲の規定で「生計を一にする」という用語
が出てきます。法人税基本通達は、「生計を一にする」こととは、「有無相助け
て日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、必ずしも同居してい
ることを必要としない」とし、要約的に表現しています。
◆国税通則法・国税徴収法では
国税通則法基本通達では、「生計を一にする」とは、「納税者と有無相助けて
日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居をともにし
ていない場合においても、常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養してい
るときが含まれる。なお、同一家屋に起居していても、互いに独立し、日常生活
の資を共通にしていない親族は、生計を一にするものではない。」と定めていま
す。
国税徴収法基本通達は、前半が同文で、「なお」以下部分は、「なお、親族が
同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる
と認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」と逆の
側面からの規定になっています。
◆関係の多い所得税法では
所得税法では、専従者関係の規定、雑損控除・医療費控除・各種保険料控除・
人的控除などの所得控除の規定、その他多くの規定で「生計を一にする親族」の
判定が係ってきます。
しかし、所得税基本通達での概念規定は、法人税、通則法、徴収法の各通達と
異なり、「有無相助けて日常生活の資を共通にしていること」の概念の内包部分
がありません。
外延としての「なお」以下部分は、「同一の家屋に起居していること」のほか
、別居であっても「同一の家屋」が起居のために帰るべき場所であったり、別居
先に「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」も含まれる、
としています。