〒603-8178
京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1
TEL: 075-495-1320
FAX: 075-203-5273
営業時間 : 9:30~17:30
定休日 : 土曜・日曜・祝日
予約があれば、
土曜・日曜・祝日でも対応可
ニュース&お知らせ
まもなく、「ものづくり補助金」の二次公募が開始される見通しです。
■ ものづくり・サービス補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する経費の一部を補助することにより、
中小企業・小規模事業者の生産性向上を図ることを目的としています。
2019年8月7日に中小企業庁より二次公募に関する事前予告がリリースされました。
事前予告の内容は、下記のとおりです。(実際に補助金の公募が開始された際には内容が変更となる可能性もございますので、予めご了承ください。)
■ 補助金概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【一般型】
・補助上限額:1,000万円
・補助率:2分の1
・経費項目:
機械装置費、技術導入費、運搬費
専門家経費、クラウド利用費
【小規模型】
・補助上限額:500万円
・補助率:(小規模事業者の場合)3分の2
(その他の場合)2分の1
・経費項目:
機械装置費、技術導入費、
外注加工費、委託費、知的財産権等関連費、
運搬費、専門家経費、クラウド利用費
<ワンポイント>
(1)電子申請による受付への完全移行
これまでの申請書類を郵送することによる申請書提出を廃止とし、中小企業庁のポータルサイト「ミラサポ(https://www.mirasapo.jp/)」会員ページ内にリンクが設けられる「ものづくり補助金電子申請システム(以下、「電子申請システム」という。)」を使用して、地域事務局宛てに電子申請を行った場合のみを受付対象とします。
(2)事業継続力強化計画の認定による加点実施
事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。今回の公募では、本計画を有効な期間中に申請し、認定を得た事業者(申請中を含む)を加点の対象となりました。
(3)事業類型を一般型・小規模型(設備投資のみ)に限定
一次公募では募集を行いました小規模型(試作開発等)は事業の実施に時間を要する場合が多く、事業期間が短くなる今回の公募においては対象外となりました。
(4)事業完了期限は2020年1月末に設定
一次公募では事業完了期限を、小規模型は2019年11月29日、一般型は2019年12月27日までとしましたが、今回の公募においては、いずれの事業類型についても事業完了期限は2020年1月末となりました。
■ 公募開始時期について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2019年8月中旬頃~2019年9月中旬頃
※採択発表は10月下旬を予定
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、ものづくり補助金申請の支援サービスを実施しています。
ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
ものづくり補助金支援サービス(H30年度二次公募)公募開始前←こちらをクリック
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小林公認会計士事務所
公認会計士/税理士/公認内部監査人
認定経営革新等支援機関
小林洋之
【北大路オフィス】
〒603-8178
京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1
TEL:075-495-1320
FAX:075-203-5273
【京都駅前オフィス】
〒601-8006
京都市南区東九条東岩本町15-22
シャーメゾンソレイユ102
TEL:075-693-8007
FAX:075-693-8017
携帯:090-5657-2452
Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp
(補助金申請支援のHP)
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事業承継補助金(2次公募) 公募開始!
■ 事業承継補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業承継、事業再編・事業統合を契機として
経営革新等や事業転換を行う中小企業者等に対して、
その新たな取組に要する経費の一部が補助されるものです。
■ 受付期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2019年7月5日(金)~7月26日(金)予定
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
■ 補助金概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【Ⅰ型】後継者承継支援型
<通常の場合>
・補助率:1/2以内
・補助上限:150万円
<※1の場合>
・補助率:2/3以内
・補助上限:200万円
※1 小規模事業者・従業員数が小規模事業者と同じ規模の個人事業主の場合
さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。
▼補助対象者▼
・日本国内で事業を営む中小企業者等であること
・地域経済に貢献している中小企業者等であること
・承継者が以下のいずれかを満たす事業者であること
・経営経験がある
・同業種に関する知識などがある
・創業、承継に関する研修等を受講したもの
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型
<通常の場合>
・補助率:1/2以内
・補助上限:450万円
<※2の場合>
・補助率:2/3以内
・補助上限:600万円
※2 補助金審査結果で上位となった場合。
さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。
▼補助対象者▼
・対象事業に関わるすべての被承継者が、日本国内で事業を営む中小企業者等であること
・地域経済に貢献している中小企業者等であること
・承継者が現在経営を行っていない、または、事業を営んでいない場合、以下のいずれかを満たす者であること
・経営経験がある
・同業種に関する知識などがある
・創業、承継に関する研修等を受講したもの
また、公募期間が短くなっておりますので、2次公募での申請を検討中の事業者様は早急に当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、事業承継補助金申請の支援サービスを実施しています。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
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補助金申請支援・資金調達支援業務での小林公認会計士事務所の実績は、下記をご参照ください。
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「IT導入補助金」公募開始予定!
■ IT導入補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
IT導入補助金は、日々業務が発生する経理等のルーティン業務を効率化させるITツールや、
顧客等の情報を一元管理するようなクラウドシステム等の導入に活用できる補助金です。
ソフトウェア費用だけでなく導入関連費も対象となります。
■ 補助金概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・補助上限額:450万円
・補助下限額:40万円
・補助率:2分の1以下
<補助対象者>
中小企業・小規模事業者等
(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
<スケジュール>
・ 一次公募:2019年5月27日(月)開始予定
・ 二次公募:2019年7月中旬予定
<留意事項>
交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、
補助金の交付を受けることができません。
■ 補助金活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<卸・小売>
個別のExcelで管理していた受発注管理や在庫管理、売上管理の連携を自動化。各管理帳簿間での転記、転記ミスの修正がなくなり、業務時間削減!
<保育・介護>
帳票・書類作成をIT化。書類作成・提出までの時間が短縮。早番・遅番職員の情報共有も円滑に!
<運輸>
効率的な配車を組むことにより、従業員1人あたりの勤務時間短縮を実現!
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
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(補助金申請支援のHP)
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「ものづくり補助金2次公募」 9月10日締切!!
「ものづくり補助金 2次公募」
(ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金)
9月10日締切!!残り3週間となりました。
~以下に「採択ポイント」と「2次公募の注意点」を記載しています~
■ ものづくり補助金とは? ━━━━━
足腰の強い経済を構築するため、
日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を
行うための設備投資等の一部が支援(補助)される制度です。
■ 公募期間 ━━━━━
2018年8月3日(金)~9月10日(月)※当日消印有効
(10月中を目処に採択が発表される予定です)
■ 補助金概要 ━━━━━
【補助上限額】
・企業間データ活用型:1,000万円(補助率2/3)
・一般型:1,000万円(補助率1/2)
・小規模型:500万円(補助率1/2)
★ 「一般型」および「小規模型」の補助率はそれぞれ特定の要件を満たせば2/3へ引き上げられます。
・ 一般型は「先端設備導入計画」または「経営革新計画」の認定を受けることで補助率2/3となります。
・ 小規模型は「小規模事業者」が申請する場合は補助率2/3となります。
■ 採択ポイント ━━━━━
~注目すべき加点項目について~
ものづくり補助金には様々な加点項目がありますが、
その中でも注目すべき加点項目についてご紹介いたします。
★先端設備等導入計画の認定企業(申請中も含む)は審査時に加点されます!
先端設備等導入計画とは、生産性向上特別措置法において措置された、
中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
■ 設備導入の注意点 ━━━━━
補助金を受給して実施する補助事業は「実施期間」が定められています。
ものづくり補助金2次公募においては“2019年1月31日”までに
発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了しなければなりません。
補助金採択が10月中、交付決定が11月頃になる予定ですので、
設備の発注などのスケジュールは事前に確認しておきましょう。
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、ものづくり補助金申請の支援サービスを実施しています。
ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
ものづくり補助金支援サービス(H29年度)再改訂版←こちらをクリック
公募内容の詳細につきましては、
中小企業団体中央会ホームページよりご確認ください。
【全国中小企業中央会ホームページ】
京都駅前オフィスを開設しました!
当事務所は、平成30年8月2日付けで下記の場所に京都駅前オフィスを開設しました。京都駅前オフィスは、京都駅八条口から徒歩5分とアクセスに便利な場所ですので、是非お立ち寄りください。詳細の場所等は、事務所概要・アクセスのページをご参照ください。
【京都駅前オフィス】(公認会計士事務所の従たる事務所)
〒601-8006 京都市南区東九条東岩本町15-22 シャーメゾンソレイユ102号室
TEL:075-693-8007
FAX:075-693-8017
なお、従来の京都市北区紫竹梅ノ木町58-1の事務所は、従来どおり公認会計士事務所の主たる事務所及び税理士事務所として引き続き開設しております。こちらにおいても応接スペースもありますので、引き続きご利用ください。
H29年度補正 ものづくり補助金が公募開始されました!!
平成29年度補正予算
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下、ものづくり補助金)
2月28日より公募開始されました!!
2月28日、平成29年度補正予算
ものづくり補助金の公募開始が全国中小企業中央会ホームページで掲示されました。
【公募期間】
平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)
【公募概要】
①一般型
・補助上限額:1,000万円
・補助率:2分の1
②小規模型
・補助上限額:500万円
・補助率:小規模事業者は3分の2、その他の事業者は2分の1
※ 上記区分の他に「企業間データ連携型」があります。
※ 本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップします。
※ 「一般型」でも下記のいずれかを満たした場合は補助率が3分の2に引き上げられます。
・ 特定の地方自治体において補助事業を実施する事業者が、先端設備等導入計画(仮称)の認定を取得した場合
・ 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成 29 年 12 月 22 日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合
前回(平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金)の
採択率は下記の通りでした。
・申請数:15,547件
・採択数:6,157件
・採択率:39.6%
なお、今回のものづくり補助金につきましては、
補助予定件数が「約1万件」と発表されていますので、
採択率は前回よりも向上することが予想されます。
一般型の補助率が今回から2分の1に変更となりました・・・
ただし、一定の要件を満たすことで前回同様の3分の2の補助率となります。
補助率3分の2になる条件は
次の①②のいずれかに該当することです!
①生産性向上の実現のための臨時措置法に基づき、
固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する事業者が、
先端設備等導入計画の認定を取得した場合
②中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、H29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合
★計画は、募集段階には計画申請中等でも認められます。
【今回のものづくり補助金の注目ポイント!!】
【注目①】経営力向上計画は昨年度に続き加点項目となりました!
「有効な期間の経営力向上計画の認定を応募申請時に受けている」ことで加点対象となります。
【注目②】一般型の補助率引き上げには「経営革新計画」もしくは「先端設備導入計画」の申請が必要です!
一般型や小規模型の場合、通常は「補助率1/2」となりましたが、
それぞれ特定の要件を満たすことで「補助率2/3」に引き上げることができます。
【注目③】「先端設備導入計画」は補助率UPだけでなく、加点対象にもなります!
⇒ただし、事業者の所在地である自治体が固定資産税をゼロにするという措置を行うと公表することが必須要件となります。
引き続き、各地自治体の状況をチェックする必要があります。
【注目④】認定支援機関による確認書が大幅リニューアル!
確認書の「誓約」として採択後の支援が必須であることが明記されました。
これにより認定支援機関による採択後の支援が義務化されたことになります。
そのほか、注目すべき点があれば随時お知らせいたします。
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
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ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
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公募内容の詳細につきましては、
中小企業団体中央会ホームページよりご確認ください。
【全国中小企業中央会ホームページ】
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次回「ものづくり補助金」の概要
速報!!次回「ものづくり補助金」の公募の概要が発表されました!!
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」
■ ものづくり補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
足腰の強い経済を構築するため、
中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善をおこなうための
設備投資等の経費の一部が補助されるものです。
■ 次回の公募概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
①一般型
・補助上限額:1,000万円
・補助率:2分の1
②小規模型
・補助上限額:500万円
・補助率:小規模事業者は3分の2、その他の事業者は2分の1
※ 上記区分の他に「企業間データ連携型」があります。
※ 本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップします。
※ 「一般型」でも下記のいずれかを満たした場合は補助率が3分の2に引き上げられます。
・ 特定の地方自治体において補助事業を実施する事業者が、先端設備等導入計画(仮称)の認定を取得した場合
・ 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成 29 年 12 月 22 日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合
■ 前回の採択率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
前回(平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金)の
採択率は下記の通りでした。
・申請数:15,547件
・採択数:6,157件
・採択率:39.6%
なお、次回のものづくり補助金につきましては、
補助予定件数が「約1万件」と発表されていますので、
採択率は前回よりも向上することが予想されます。
一般型の補助率が今回から2分の1に変更となりました・・・
ただし、一定の要件を満たすことで前回同様の3分の2の補助率となります。
補助率3分の2になる条件は
次の①②のいずれかに該当することです!
①生産性向上の実現のための臨時措置法に基づき、
固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する事業者が、
先端設備等導入計画の認定を取得した場合
②中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、H29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合
★計画は、募集段階には計画申請中等でも認められる予定です
まもなく中小企業庁のHPに公募要領が発表されると思います。
発表がありましたらまたお知らせいたします。
■ 申請準備はお早めに!! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
次回公募につきましては、2月上旬ごろからのスタートが予想されますが、
補助金申請には通常1ヶ月以上の準備期間が必要と言われています。
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、ものづくり補助金申請の支援サービスを実施しています。
ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
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ものづくり補助金申請支援サービスのご案内
次回の公募開始に向けて準備を始めましょう!!
「ものづくり補助金」
■ ものづくり補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、
認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う
中小企業・小規模事業者の設備投資等が支援される補助金制度です。
■ 前回の公募概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・ 補助金額 : 最大 1,000万円(一般型の場合)
・ 補助率 : 2/3以内
・ 対象経費 : 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費
・ 公募期間 : 約2か月間
■ 申請準備はお早めに!! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
当事務所では、2018年2月頃までに次回公募が開始されるものと予想しておりますが、
補助金申請の準備には2~3か月程度の準備期間が必要です。
また、近年のものづくり補助金は採択率が30~40%程度となっており、
簡単に採択されるものではありません。
事前の準備が採択につながりますので、
補助金申請をご検討中の経営者様はお早めにご相談ください。
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早期経営改善計画策定支援サービスについて
日は、下記の早期経営改善計画策定支援サービスの開始についてご案内します!
………最大20万円の補助金で経営計画を作成しませんか?………
「早期経営改善計画策定支援について」
~資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します~
上記テーマのもと、5/29より新たな補助金が誕生しました。
<中小企業庁ホームページ>
早期経営改善計画の利用申請から支払決定までの流れ(←こちらをクリック)
□━□━□━□ 早期経営改善計画策定支援とは? □━□━□━□━□━□
国が認める士業等専門家の支援を受けて、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円)が補助金として支給されるものです。
<本補助金の特徴>
① 条件変更(リスケ)等の金融支援を必要としない、簡潔な計画でOK。
② 計画策定から1年後、フォローアップで専門家が進捗を確認します。
<経営計画を策定するメリット>
①計画を策定することで自社の状況を客観的に把握できます。
② 必要に応じ本格的な経営改善や事業再生の支援策をアドバイスします。
なお、当事務所は「認定支援機関」として国から公的な認定を得ていますので、本業務の専門家として、本補助金制度における経営改善計画策定を支援することができます。
本業務を支援させていただくにあたって当事務所では、下記のような取組を実施しております。
- 全国173の金融機関・信用保証協会が利用する国内最大の格付データベースである一般社団法人CRD協会の経営診断システム」を利用しますので、金融機関・信用保証協会から見た貴社の「信用力」の位置付けや、同業種内順位が把握できます。
- 貴社で必要とされる運転資金の金額と、債務償還年数をご提示します。
- 金融機関等の融資判断には「格付ランク」が重要です。財務改善で格付アップを目標とする具体的な計画が作成できます。格付ランクが上がると融資枠が広がったり、金利が下がるなど貸出条件が良化する可能性があります。
- 上記とは別に税制優遇や金融支援、各種補助金の優先採択等のメリットのある経営力向上計画の策定支援も実施していますので、こちらのご利用もご検討ください。
□━□━□ 以下のような経営者様はご相談ください □━□━□
○ すぐに融資が必要では無いが、ここのところ資金繰りが不安定だ
○ 自社の状況を客観的に把握したい
○ 専門家から経営に関するアドバイスがほしい
○ 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい
上記にご関心があれば、下記のちらしをご参照ください。
CRD協会の経営診断システムによる経営診断報告サービス←こちらをクリック
(参考)
□━□━□━□ 補助金申請の流れ □━□━□━□━□━□
① まずは当事務所へご相談ください。
② 金融機関から「事前相談書」を入手します。
③ 経営改善計画書を作成します。
④ 経営改善支援センターに必要書類を提出します。
⑤ 貴社より当事務所へ本来の支援費用の「1/3」をお支払いいただきます。
⑥ 支援費用の「残り2/3」が経営改善支援センターより当事務所へ支払われます。
⑦ 当事務所は貴社に対して定期的にモニタリングを実施します。
⑧ 当事務所から経営改善支援センターにモニタリング報告書を提出します。
上記経営支援サービスに関してご関心のある方はお気軽に当事務所までご相談ください。
本補助金制度を活用した経営計画の策定&モニタリングも受付いたします。
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経営力向上計画策定支援サービスのご案内
平成29年度税制改正で中小企業経営強化税制がスタートし、法人税や所得税において、固定資産の取得に関し、即時償却または取得価額の10%もしくは7%の税額控除を受けることや固定資産税の軽減を受けるには、経営力向上計画の認定を受けることが前提になりました。
中小企業等経営強化法に基づく支援措置の概要
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。
1.税制措置の概要
①固定資産税が3年間半分になります。(固定資産税の特例)
平成29年4月から上記固定資産税の軽減の対象が機械装置だけでなく器具備品・工具、建物附属設備にまで拡充されました。(金額要件、地域・業種の限定あり)
②法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
※1 個人事業主の場合には所得税 ※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
こちらをクリック
上記税制優遇を受けるには、経営力向上計画の認定が必要です。詳細は、こちらをクリック→中小企業経営強化税制
2.金融支援
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
詳細は、こちらをクリック→金融支援
上記1、2の詳細については、こちらをクリック→税制措置・金融支援 活用の手引き
3.ものづくり補助金等の採点時に加点
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金等の各種補助金の審査で加点されることになっています。
小林公認会計士事務所では、経営力向上計画策定支援サービスを実施しています。計画が認定されることにより受けられる優遇措置の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の経営力向上計画策定支援サービスのチラシをご参照ください。ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
こちらをクリック→経営力向上計画のちらし(アンケート付き)
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