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ニュース&お知らせ
事業再構築補助金第5回公募が始まりました!!
これまでの公募要領との変更点について解説をします
<事業再構築補助金 公式HP>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
◆――◆ 公募要領 ◆――◆
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo005.pdf
【第5回事業再構築補助金 公募要領について】
1)公募期間は2か月間とかなり長め!
<公募期間>:令和4年1月20日(木) ~ 令和4年3月24日(木)18:00まで
(申請受付:令和4年2月中旬予定)
公募期間は3月24日までの2か月間を超える長めの募集期間となりました。
4次公募の採択結果の発表が2月下旬から3月初旬とのことですので
不採択になった場合の再チャレンジには2週間程度の準備期間はありそうですね。
2)大きな変更点はありません
変更点
1.新事業売上高10%要件の緩和
○3~5年間の事業計画期間終了後、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる事業計画を策定することを求めている要件について、付加価値額の15%以上でも 認めることとする。
○また、売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととする。
2.補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)
○補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等を完了して貸工場・貸店舗等から退去することを条件に、貸工場・貸店舗等の賃借料についても補助対象経費として認める。なお、一時移転に係る費用(貸工場等の賃借料、貸工場等への移転費等)は補助対象経費総額の1/2を上限とする。
3.農事組合法人の対象法人への追加
○事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえ、農事組合法人を対象法人に追加する
3)再生支援を受ける事業には加点があります
4.加点項目の追加
【事業再生を行う者(以下、「再生事業者」という。)に対する加点】 が追加。
中小企業再生支援協議会等から支援を受けており(注1)公募申請時において以下のいずれかに該当していること。
(1) 再生計画等を「策定中」の者(注2)
(2) 再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者
(注1)
以下に掲げる計画に関する支援を受けている場合、「再生事業者」として加点対象。
- 中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
- 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
- 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第 19 条の規定による支援決定を行った事業再生計画
- 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第 25 条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
(注2)
(注1)で定義される「再生事業者」のうち、1から4のみが対象。
また、1から4における「策定中」の定義は以下のとおり。
1から3:「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
4:企業再生検討委員会による「着手承認」以後
4)緊急事態宣、事前着手は継続(ただし今回が最後)
その他
◆売上減少要件
変更なし。
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。
◆緊急事態宣言特別枠は継続
◆事前着手承認制度は継続
今回(第5回)を最後に、第6回からは制度の内容が厳しくなりそうです。(通常枠の補助率が1/2になるなど)
つきましては、今回の第5回に応募される方が有利です!
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。
事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
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Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp
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(補助金申請支援のHP)
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中小M&Aを促進する経営資源集約化税制、DX投資促進税制がスタート
1.中小M&Aを促進する経営資源集約化税制が8月2日からスタートしました!
8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、
中小企業のM&Aを促進するための「経営資源集約化税制」の詳細が明らかになりました。
この税制は、次の3つからなります。
1.設備投資減税(中小企業経営強化税制)
2.雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)
3.準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
M&Aの「買い手」側の設備投資・雇用を促したり、
買収時のリスクを軽減するものとなっています。
今回、具体的な手引きや様式が公表されました。
・中小企業の経営資源の集約化に資する税制概要・手引き
・中小企業の経営資源の集約化に資する税制リーフレット
・事業承継等事前調査チェックシート
・事業承継等状況報告書(各年度)
・事業承継等状況報告書(最終年度)
・事業承継等報告書の手引き
・経営資源集約化税制に関するQ&A集
今後、事業承継や事業拡大で中小企業のM&Aを検討している場合には、
これらの制度をご活用ください。
制度を利用するためには、経営力向上計画の作成が必要となります。
経営力向上計画の作成を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、経営力向上計画の作成の支援サービスを実施しています。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
詳しくはこちらから
中小企業庁「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html?c=919d0ac7147cc259-4411d84214013e06
2.DX投資促進税制も8月2日からスタートしました!
中小M&Aを促進する経営資源集約化税制と合わせて次の3つの制度も8月2日からスタートしました。
・DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制
・カーボンニュートラル投資促進税制
・欠損金の控除上限特例(大法人も最大5年間100%控除可能に)
DX投資促進税制については
中堅・中小企業でもクラウド化等を積極的に進めている場合には
適用できるケースもあります。
詳細は下記の「事業適応計画(産業競争力強化法)」をご確認ください。
詳しくはこちら
経済産業省「「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました」
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210802001/20210802001.html?c=919d0ac7147cc259-4411d84214013e06
経済産業省「事業適応計画(産業競争力強化法)」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html?c=919d0ac7147cc259-4411d84214013e06
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事業再構築補助金第3回公募が始まりました!
1.事業再構築補助金第3回公募が始まりました!
公募期間:令和3年7月30日(金)~令和3年9月21日(火)18:00まで
事業再構築補助金3次公募の変更点についてまとめてみました。
(第3回事業再構築補助金 公募要領)
◆売上減少要件
売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることを条件
①【売上高減少要件】
2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月 間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能
②【付加価値額減少要件】
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の 合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること
◆通常枠の補助金額の拡大
従業員数により補助金額が以下のようになります。
【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 6,000 万円
【従業員数 51 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円
◆緊急事態宣言特別枠は継続
【宣言による売上高等減少要件】
(ア)令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
(イ)、(ア)を満たさない場合には、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること
◆事前着手承認制度
従来と同条件で継続です!!(これはありがたい)
…令和3年2月15 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を、
特例として補助対象経費とすることができる。
◆大規模賃金引上枠及び最低賃金枠の追加
①大規模賃金引上枠…補助金額 8,000 万円超 ~ 1 億円
②最低賃金枠…補助金額は以下の通り
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円
◆その他…2020年4月以降に開始した新たな取り組みが対象に
本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、
「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。
これまではこれから新たに行う事業が対象でしたが、2020年4月以降(コロナ後)に開始したサービス等であれば、それが新たな事業として認められるようになりました。
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「事業再構築補助金」の制度概要
- 「事業再構築補助金」の制度概要が公表されました。
<中小企業庁ホームページ>
このメールは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
■ 事業再構築補助金について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2020年第三回補正予算にて、中小企業向けの補助金として
新たに設立される予定の制度であり、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む
中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の1を補助し、
1社当たり100万~1億円を給付する補助金です。
■ 補助対象要件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・申請前の直近6ヶ月間のうち、
売上高が低い3か月の合計売上高が、
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
10%以上減少している中小企業等。
・自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を
活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に
沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業。
■ 補助金額・補助率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
予算規模:1兆1,485億円!
【中小企業(通常枠)】
補助額:100万円以上6,000万円以下
補助率:2/3
【中小企業(卒業枠)※1】
補助額:6,000万円超1億円以下
補助率:2/3
【中堅企業(通常)】
補助額:100万円以上8,000万円以下
補助率:1/2(4,000万円超は1/3)
【中堅企業(グローバルV字回復枠)※2】
補助額:8,000万円超1億円以下
補助率:1/2
※1.中小企業(卒業枠):(限定400社)
計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開
のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、
中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠となります。
※2.中堅企業(グローバルV字回復枠):(限定100社)以下の
要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
① 前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高が
コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、
15%以上減少している中堅企業。
② 事業終了後3~5年で、付加価値額又は従業員一人当たり
付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③ グローバル展開を果たす事業であること。
■ 事業再構築のイメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【小売業】
衣料販売を営んでいたところコロナの影響で客足が減り、売上が減少
↓↓↓
店舗での営業縮小ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換
【製造業】
航空部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少
↓↓↓
当該事業の圧縮・関連設備の廃業等を行いロボット関係部品・
医療機器部品の事業を新規立上げ。
【飲食業】
レストラン経営をしていたところ
コロナの影響で客足減り、売上が減少
↓↓↓
店舗での営業を廃止。オンライン専用の
注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
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(補助金申請支援のHP)
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京都駅前オフィス移転のお知らせ
当事務所京都駅前オフィスは、令和2年11月6日付けで下記の場所に移転しました。
移転先は、京都駅八条西口から徒歩8分、地下鉄九条駅から徒歩5分とアクセスに便利な場所ですので、是非ご利用ください。
詳細の場所等は、HPの事務所概要・アクセスのページをご参照ください。
【京都駅前オフィス】
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TEL:075-693-8007
FAX:075-693-8017
なお、従来の京都市北区紫竹梅ノ木町58-1の事務所も、従来どおり引き続き開設しております。こちらにおいても応接スペースもありますので、引き続きご利用ください。
今後とも引き続き変わらぬお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
令和2年11月
小林公認会計士事務所 公認会計士/税理士 小林洋之
コロナ対策 補助・助成制度について
昨今のコロナウイルス対策について、補助金・助成金・融資情報のご提供です。
1)国など公的な対策一覧
補助・助成・無利子融資などがまとめられています。
随時更新されています。
パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
施策一覧
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
2)コロナ対策で利用可能な融資制度一覧
コロナ関連制度融資一覧200408更新←こちらをクリック
小林公認会計士事務所では、コロナ対策に関するご相談を受け付けております。
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TEL:075-693-8007
FAX:075-693-8017
携帯:090-5657-2452
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ものづくり補助金の公募が開始されました!
3/10より、令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が開始されました。
<全国中小企業団体中央会ホームページ>
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html
<公募要領(概要版)>
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/gaiyou.pdf
【事業概要】
中小企業・小規模事業者等今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
【公募期間】
■受付開始:2020年3月10日(火)より
■一次締切:2020年3月31日(火)17時
本年については通年公募となり、
一次締め切り以後は約3か月おきに締切が設けられる予定です。
<一次締切に関する注意事項>
1.2020年3月31日(火)が締切となります。
2.補助金申請システム(Jグランツ)の利用は3月26日(木)からとなります。
◆――◆ 補助金情報 ◆――◆
【補助額】
<一般型>
■補助上限額:1,000万円(下限100万円)
【補助率】
中小企業:1/2
小規模事業者:2/3
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令和2年度の補助金スケジュールについて(予想)
令和2年度の補助金スケジュール(予想)は、下記のとおりです。
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先端設備等導入計画について
経営力向上計画の認定を受けるメリットの1つである「固定資産税の軽減措置」は、2019年3月31日をもって終了しています。
「固定資産税の軽減措置」を受けるには、先端設備等導入計画の認定を受けることが必要です。
■ 先端設備等導入計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2018年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資が支援されます。
市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。
■ 制度活用のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<対象は中小企業者>
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。
<対象設備に注意>
年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資(詳細下記)が対象です。
<補助金の加点項目>
固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の中小企業者は、各種補助金において優遇措置の対象です。
■ 対象設備(固定資産税の特例) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
市区町村によって異なる場合がありますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定を受けると、固定資産税が最大3年間ゼロになったり、
特定の補助金においては審査時に加点されるなど、様々なメリットがあります。
計画の申請には認定支援機関(当事務所)による事前確認書の発行が必要となりますので、
申請を検討されている事業者様はお気軽にお問い合わせください。
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速報!!H30年補正 ものづくり補助金の二次公募が開始されました!!
8月19日より、平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が開始されました。
<全国中小企業団体中央会ホームページ>
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/mono-192koubo20190819.html
【公募期間】
公募開始:2019年 8月19日(月)13時
公募締切:2019年 9月20日(金)15時
【トピックス】
■ 2次公募では郵送による申請が廃止され、
「ものづくり補助金電子申請システム」からの申請のみとなります。
■ 加点項目として「事業継続力強化計画の認定」が追加されました。
(認定申請中でも加点対象になります)
公募内容の詳細は「公募要領」をご確認ください。
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/30mh_koubo20190819.pdf
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、ものづくり補助金申請の支援サービスを実施しています。
ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
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小林公認会計士事務所
公認会計士/税理士/公認内部監査人
認定経営革新等支援機関
小林洋之
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URL http://hojokin-kyoto.com/(補助金申請支援のHP)
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