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先端設備等導入計画について
経営力向上計画の認定を受けるメリットの1つである「固定資産税の軽減措置」は、2019年3月31日をもって終了しています。
「固定資産税の軽減措置」を受けるには、先端設備等導入計画の認定を受けることが必要です。
■ 先端設備等導入計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2018年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資が支援されます。
市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。
■ 制度活用のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<対象は中小企業者>
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。
<対象設備に注意>
年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資(詳細下記)が対象です。
<補助金の加点項目>
固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の中小企業者は、各種補助金において優遇措置の対象です。
■ 対象設備(固定資産税の特例) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
市区町村によって異なる場合がありますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定を受けると、固定資産税が最大3年間ゼロになったり、
特定の補助金においては審査時に加点されるなど、様々なメリットがあります。
計画の申請には認定支援機関(当事務所)による事前確認書の発行が必要となりますので、
申請を検討されている事業者様はお気軽にお問い合わせください。
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小林公認会計士事務所
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小林洋之
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