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経営力向上計画策定支援サービスのご案内
平成29年度税制改正で中小企業経営強化税制がスタートし、法人税や所得税において、固定資産の取得に関し、即時償却または取得価額の10%もしくは7%の税額控除を受けることや固定資産税の軽減を受けるには、経営力向上計画の認定を受けることが前提になりました。
中小企業等経営強化法に基づく支援措置の概要
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。
1.税制措置の概要
①固定資産税が3年間半分になります。(固定資産税の特例)
平成29年4月から上記固定資産税の軽減の対象が機械装置だけでなく器具備品・工具、建物附属設備にまで拡充されました。(金額要件、地域・業種の限定あり)
②法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
※1 個人事業主の場合には所得税 ※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
こちらをクリック
上記税制優遇を受けるには、経営力向上計画の認定が必要です。詳細は、こちらをクリック→中小企業経営強化税制
2.金融支援
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
詳細は、こちらをクリック→金融支援
上記1、2の詳細については、こちらをクリック→税制措置・金融支援 活用の手引き
3.ものづくり補助金等の採点時に加点
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金等の各種補助金の審査で加点されることになっています。
小林公認会計士事務所では、経営力向上計画策定支援サービスを実施しています。計画が認定されることにより受けられる優遇措置の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の経営力向上計画策定支援サービスのチラシをご参照ください。ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
こちらをクリック→経営力向上計画のちらし(アンケート付き)
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公認会計士/税理士/公認内部監査人
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