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ニュース&お知らせ

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

小林公認会計士事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

小林公認会計士事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

○支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
· 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
· 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
· (仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

【意思決定】
7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
· 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
· 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約・FA契約締結に向けて行う広告・営業については、以下の規律を遵守した上で、適切に実施します。
※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対応状況や頻度等に照らして、広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意する。
· 広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、仲介契約・FA契約を締結しない旨又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思(以下「停止意思」という。)を表示された場合には、停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止します。
· 広告・営業先から停止意思の表示があった場合については、その内容を組織的に記録し、共有します。
· 停止意思を表示した者に対し、仮に広告・営業を再開する場合には、慎重に検討の上、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により行います。
· 広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援する観点から、下記のような広告・営業は行いません。
① 当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA 契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業
② 仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、即時の判断を迫る広告・営業
③ M&Aの成立の可能性や条件等の仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定に影響を及ぼす事項について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業(例えば以下)
 譲り受け(譲り渡し)の意向が無い企業若しくはその意向を確認していない企業又は実際には存在しない企業に関して、譲り受け(譲り渡し)の意向があると偽り又はそのように誤認させるもの
 譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するもの
 譲り渡し側(譲り受け側)の財務状況、今後の見通し等の情報について、事実に相違する、又は実際のものよりも優良であり、若しくは有利であると誤認させるもの
 その他M&A の成立の可能性やその条件について確定的な判断を下すもの

【仲介契約・FA契約の締結】
9 業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

10 契約締結前に、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(17))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(バリュエーション、マッチング、交渉等のプロセスごとに提供する業務の範囲・内容)
(3) 担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)等)、経験年数・成約実績
(4) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(5) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(6) (仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項(算定基準、最低手数料、支払時期等)
(7) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(8) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される候補先や交渉目的の範囲等)
(9) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(10) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(11) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(12) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(13) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(14) 契約終了後も効力を有する条項(該当する条項、その有効期間等)
(15) (仲介者の場合)両当事者間において利益の対立が想定される事項
(16) (譲り渡し側への説明の場合)譲り受け側に対して実施する調査の概要(調査の実施主体、財務状況に関する調査、コンプライアンスに関する調査、事業実態に関する調査等)
(17) (譲り渡し側への説明の場合)業界内での情報共有の仕組みへの参加有無(参加していない場合にはその旨)

11 手数料・提供する業務の内容や相手方の手数料に関する事項については、以下に沿って説明します。
· 手数料に関する事項を明確に説明するとともに、当該手数料を対価として自らが提供する業務の内容を説明します。具体的には成功報酬において採用される報酬率、報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額報酬/中間金/成功報酬)等の手数料の算定基準や提供する具体的な業務の内容について書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明します。
· 提供する業務については、「M&Aのプロセス」ごとにどういった業務を提供するのか整理(各プロセスにおいて業務を提供しない場合には、その旨も含む。)を実施の上、書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明します。具体的にはガイドライン第2章Ⅱ4①の表の「M&Aプロセス」ごとに、提供する主な業務を整理の上、適切な説明を行います(同表の「提供する主な業務」の列には例を記載。)。
· 担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)等)、経験年数・成約実績について説明します。
· 契約締結前の説明において仮に依頼者から納得が得られず、仲介者・FAに対して業務や手数料に関する交渉が申し入れられた場合には、誠実に対応を検討します。
· (仲介者の場合)仲介契約締結前に、依頼者から受領する手数料に関する事項に加えて、相手方の手数料に関する事項(報酬率、報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額報酬/中間金/成功報酬)等についても、相手方を含めた手数料の総額がM&Aの成立やその条件(譲渡額等)に影響を与える可能性がある旨も含め、書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、依頼者に対し説明します。
· 仲介契約締結前に説明した相手方の手数料を増額する場合には、増額の内容を依頼者に対し開示します。
· 依頼者の手数料を減額する場合には、当初説明した相手方の手数料を増額していない旨を依頼者に対して改めて説明します。
· (FAの場合)相手方を支援するFAから支払を受ける場合には、支払額や支払の名目、支払時期について依頼者に対し説明します。

12 上記10,11の説明は、契約を締結する権限を有する者(個人の場合には、当該個人。法人の場合には、代表者又は契約締結について委任を受けた者。)に対し行います。

13 上記10,11の説明の後、契約締結について適切に判断するために、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

【バリュエーション(企業価値評価・事業評価)】
14 バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

【譲り受け側の選定(マッチング)】
15 ネームクリア(譲り渡し側の名称を含む企業概要書等の詳細資料の開示)は、ノンネーム・シート(ティーザー)等の提示により、興味を示した候補先に対して、譲り渡し側からの同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結した上で、実施します。

16 譲り渡し側からの同意については、開示先となる候補先ごとに個別に同意を取得します。

17 秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

【交渉】
18 慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサポートします。

【デュー・ディリジェンス(DD)】
19 デュー・ディリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

【最終契約の交渉・締結】
20 最終契約の締結までの期間において、譲り渡し側・譲り受け側の双方が可能な限り納得し、かつM&A 成立後に当事者間でトラブルが発生するリスクを低減した形で(低減の上でリスクが残る場合は、少なくともそのリスクを当事者が理解した形で)、最終契約が締結されるように支援します。

21 最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクについて、最終契約の締結までの調整の実施や依頼者への説明を行います。具体的には、特に下記の対応を実施します。
· 譲り渡し側の経営者保証の扱いに関しては、譲り渡し側経営者と方針を相談の上、対応を検討します。
① 譲り渡し側経営者の経営者保証に係る意向を丁寧に聴取するとともに、士業等専門家(特に弁護士)や事業承継・引継ぎ支援センターへの相談や保証の提供先である金融機関等に対するM&A成立前の相談も選択肢である旨を説明します。
※ただし、金融機関等に対する事前相談については、M&A成立前に当該金融機関等に情報提供を行うことによる留意点(M&Aが成立しなかった場合における情報の扱い等)についても伝えた上で、譲り渡し側経営者の適切な判断を支援します。
② 譲り渡し側が経営者保証の扱いについて、士業等専門家や金融機関等に対して相談を希望する場合には、その実施を拒まず、仲介契約・FA契約等における秘密保持条項の対象から相談先の士業等専門家や金融機関等を除外します。さらに、譲り受け側との契約において秘密保持条項がある場合には、譲り受け側に対して、秘密保持条項の対象から相談先の士業等専門家や金融機関等を除外するよう働きかけます。
③ 最終契約における経営者保証の扱いに関して、保証の解除又は譲り受け側への移行を想定する場合には、最終契約において譲り受け側の義務として保証の解除又は移行を明確に位置付けることを検討します。具体的には、譲り受け側の義務として保証の解除又は移行を位置付けた上で、保証の解除又は移行のクロージング条件としての設定や仮に保証の移行がなされなかった場合を想定した条項(例えば、契約解除条項や補償条項等)を盛り込む方向で調整します。
※具体的な条件として、(a)譲り受け側が、最終契約締結後・クロージング前に保証の提供先の金融機関等から保証の解除又は移行が実行できるか組織的な意向表明を取得すること、(b)当該意向表明の結果、保証の解除又は移行の手続を進めることができる場合には、譲り受け側が、最終契約締結後・クロージング前に当該手続の上で必要となる書面を保証の提供先の金融機関等に提出するとともに、代表者の変更登記に係る必要書類の作成すること、を設定することが考えられます。
※その上で、万全を期す場合には、クロージング日に(必要に応じて金融機関等の同席の下で)代表者の変更登記の手続、保証の解除又は移行の手続を同時に実施することが考えられます。
※保証の解除又は移行を確実に実施するための手段としては、クロージング時に、譲り渡し側の経営者保証の対象となっている債務を譲り受け側の資力により返済し、別途譲り受け側が借り換えを行うといった方法も考えられます。
· 依頼者に対し、デュー・ディリジェンス(DD)は、譲り渡し側・譲り受け側双方にとって重要なプロセスである旨を説明します。
· 依頼者に対し、表明保証の内容はデュー・ディリジェンス(DD)の結果を踏まえて適切に検討されるべきであり、期間や責任上限が設定されていない場合や適用場面が一義的に明確でない規定が存在する場合、譲り渡し側が過大な表明保証責任を負担することとなり、当事者間で争いが生じるリスクがある旨を説明します。
· クロージング後の支払・手続、最終契約後の支払の調整・修正、最終契約後の譲り渡し側の資産・貸付金の整理、最終契約からクロージングまでの期間に関して、両当事者間での調整が十分になされていない段階において、本リスクを生じさせる条項やスキームを安易に提案せず、慎重に検討の上、仮に提案する場合には、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により、提案の際には、リスクの詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について可能な限り具体的に説明します。
※本リスクを認識した段階で当事者に対し、当該リスクの詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について可能な限り具体的に説明することが望ましい。

22 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
※最終契約の内容等に、最終契約締結後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスク事項が含まれることになった場合、改めて最終契約締結前に当該リスク事項の詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について、可能な限り具体的に説明することが望ましい。

【クロージング】
23 クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○不適切な譲り受け側の排除に向けた取組

24 不適切な譲り受け側を最大限排除する観点から、以下の取組を実施します。
· 譲り受け側が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から譲り受け側に対する調査を実施します。
· その上で、依頼者となる譲り渡し側に対しては、仲介契約・FA契約締結前(M&A プラットフォーマーの場合には、M&A プラットフォームへの登録前)に、譲り受け側の調査の概要について、説明します。具体的には、ガイドライン第2章Ⅱ6(1)の表の「調査項目」ごとに、実施する調査の内容を検討し、依頼者への説明を行います。
① 詳細な調査の実施内容については、譲り受け側の財務状況及び事業実態の確認、譲り受け側(代表者、役員及び株主等の関係者を含む。)の反社会的勢力への該当性や過去にM&Aに関するトラブルを生じさせたかといったコンプライアンス面での確認が想定され、これらの観点から適切に調査を実施します。特に財務状況については、想定される程度の譲渡対価を調達可能であるかといった観点やM&A の実施後に対象事業を継続して運営できる状況にあるかといった観点から適切な確認を行います。
② 調査のタイミングとしては、譲り受け側との仲介契約・FA 契約締結前(M&Aプラットフォーマーの場合には、M&A プラットフォームへの登録前)に加え、M&Aのプロセスが進捗する過程でも適切に必要な調査を実施し、最終契約の締結までに譲り受け側について十分に確認します。
③ 調査の方法としては、譲り受け側の税務申告書や商業登記簿の確認、これらに記載のある代表者、役員及び株主等の関係者も含めたコンプライアンスチェックが想定されますが、特に譲り渡し側が債務超過の場合等、M&A の成立において譲り受け側の信用が特に重要となるケースにおいては特に慎重に調査を実施し、この場合においては譲り受け側の財務状況について、少なくとも決算公告や税務申告書の確認により適切な確認を実施します。
· 過去に支援を行った譲り受け側についての情報提供や業界内での情報共有の仕組み等により最終契約の不履行等の不適切な譲り受け側に係る情報を取得した場合には、当該情報を担当者レベルに留めず、組織的に共有し、当該譲り受け側に対するマッチング支援の提供を慎重に検討するための体制を構築します。
· 当該譲り受け側への新たな支援の実施については、取得した情報の内容を精査及び同様の行為による譲り渡し側への不利益の考慮により慎重に検討の上、仮に実施する場合には、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により行います。
· (仲介者の場合)譲り受け側の不適切な行為に係る情報を得ている場合には、譲り渡し側に対して開示します。

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

25 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

26 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

27 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

28 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

29 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

30 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

31 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

32 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側であって、譲り渡し側に対して紹介された者のみに限定する。具体的には、ロングリスト/ショートリストやノンネーム・シート(ティーザー)の提示のみにとどまる場合はテール条項の対象としません。少なくともネームクリア(譲り受け側に対して企業概要書を送付し、譲り渡し側の名称を開示すること。)が行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定します。
※なお、ガイドラインにおいてはテール条項の対象としては、ネームクリアが行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定すべきことを示しており、これを満たす場合においてすべからくテール条項の対象について有効性を認めるものではありません。

33 仲介契約・FA契約において専任条項が設けられていない場合に、依頼者が複数のM&A専門業者から支援を受け、結果として複数のM&A 専門業者から同一の候補先の紹介を受けた場合、依頼者から成約に向けて支援を受けるM&A専門業者として選択されなかった場合、テール条項を根拠とした手数料を請求しません。

○仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策(※仲介業務を行わない場合は不要)

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

34 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

35 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益の対立が想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益の対立が想定される事項に係る情報(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

36 両当事者から依頼を受ける以上、両当事者に対して中立・公平でなければならず、不当に一方当事者の利益又は不利益となるような利益相反行為を行いません。

37 特に、仲介者自身又は第三者の利益を図る目的で当該利益相反行為を決して行わず、仲介契約書において、少なくとも、以下の行為を行わない旨を仲介者の義務として定めます。
· 譲り受け側から追加で手数料を取得し、当該譲り受け側に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)
· リピーターとなる依頼者を優遇し、当該依頼者に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)
· 譲り渡し側(譲り受け側)の希望した譲渡額よりも高い(低い)譲渡額でM&A が成立した場合、譲り渡し側(譲り受け側)に対し、正規の手数料とは別に、希望した譲渡額と成立した譲渡額の差分の一定割合を報酬として要求する行為
· 一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に対して伝達せず、又は一方当事者が実際には告げていない事項を偽って他方当事者に対して伝達する行為
· 一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に、当該情報を当該当事者に対して伝達せず、秘匿する行為

38 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

39 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
· あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
· 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
· 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

40 交渉においては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益の実現を図ります。

41 デュー・ディリジェンスを自ら実施せず、デュー・ディリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○その他

42 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。


中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

小林公認会計士事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であ  り、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

小林公認会計士事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

 

〇支援の質の確保・向上に向けた取組

l      依頼者との契約に基づく義務を履行します。

・善良な管理者の注意(蕃管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現 するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ること が不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するため の取組を実施しています。

〇M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支 援します。その際、以下の点に留意します。

・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

・仲介契約  FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の 注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約 FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約 FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載 した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

①譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者の みと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

②提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立 案等

③手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支 払時期等)

④手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

⑤秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象と なる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

⑥直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見し た候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)

⑦専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

⑧テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

⑨契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

⑩契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

⑪契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約 FA契約を中途解約できることを明記す る場合には、当該中途解約に関する事項

⑫責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

⑬(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件 等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側 に関する詳細な情報が外部に流出・凋えいしないよう注意します。

14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する  資料の準備を促し、サポートします。

16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促し   ます。

17    クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には  譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

〇仲介契約  FA契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の   支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20 依頼者が任意の時点で仲介契約  FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明 言も含む。)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与.接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定し   ます。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約 FA契約が終了するまでに限定しま す。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与.接触し、譲り渡し側に対して紹介 した譲り受け側のみに限定します。

〇仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)  仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、   いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者である   ということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定され   る事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーション  や円滑な手続遂行を期待しやすくなる反  面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29    また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有  利又は不利な清報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見   を求めるよう伝えます。

31 参考資料として自ら簡易に算定(筋易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーショ   ンの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定  したものであるということ

・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容 

・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもっ   て、両当事者の利益を図ります。

33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定し   ないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

〇その他

34 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

 


『事業再構築補助金 第11回公募』の詳細について

先日、事業再構築補助金第11回公募が開始されました。
前回公募との大きな変更点や申請の際にご注意いただきたい点をお伝えいたします。

◇◆ 事業再構築補助金とは!? ◆◇

新市場進出、事業・業種転換、事業再編などの取り組みを通じて思い切った事業再構築を行う中小企業などを支援する補助金制度です。
また取り組みに応じて複数の申請枠がありますので、活用される際は各申請枠の条件を確認して申請ください。

<要件等>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/about.php
<過去の採択事例>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases3.php


◇◆ 事業再構築補助金第11回公募要領 ◆◇

・公募開始:令和5年8月10日(木)
・申請開始:調整中
・申請締切日:令和5年10月6日(金) 18時

※8月22日時点の情報となります
 申請開始については後日公表となります

<公募要領>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

変更点 1 ★
サプライチェーン強靭化枠の公募が中止
最大7000万円の補助額が出ましたが、
11次公募からは中止となっています。

変更点 2 ★
補助事業期間中に、親会社又は子会社等が
過去に交付決定を受けているみなし同一法人に
該当することとなった場合は、
当該会社の交付決定を取消します。

変更点 3 ★
補助金を受給してそのお金により取得した建物などを
不動産賃貸などに転用することは一切認められません。
転用した場合は目的外使用と判断して
残存簿価相当額などを国庫に返納する必要があります。


◇◆ 最後に ◆◇

今回の変更によって対象外となってしまう企業も出てくるかと思いますが、新たな事業への挑戦をしたい方はぜひ申請を検討してみてはいかがでしょうか。

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

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10/24(月)ものづくり補助金13次が公募開始されました!

10/24(月)17:00、ものづくり補助金13次の公募が開始しました!

・生産プロセス改善のために最新設備を導入したい

・新規サービスを立ち上げるためにシステム構築したい

・斬新なアイデアがあるので事業化したい

上記のようなお悩みは、ものづくり補助金で解決することができます!

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

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ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

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事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。

10/3(月)18:00に事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。
公募期間:令和4年10月3日(月) ~ 令和5年1月13日(金)18:00

■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


■公募要領

公募要領(第8回)

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

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外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)が開始されました!

農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (2次)が開始されています。

 

1.公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。

 

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
   例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
     テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
     店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
   例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
     自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
     店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など   

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内

 補助金: 上限1,000万円以下
      下限100万円以上
      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
 

3.公募受付期間

2022年9月15日(木)~10月3日(月)

 応募書類は17時までの必着です。

 ※持ち込みでの提出は不可。
 ※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
  ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

 

(2) 共同事業者

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
      補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
      専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
      本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 専門家派遣費
      本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など
  • 運搬費
      運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など
  • 外注費
      本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
      本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
      本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • その他の経費
      本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
  • 委託費
      本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.問い合わせ先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。

事務局ウェブサイト:外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)

 

 

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URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

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外食産業向け業態転換等補助金の公募 (1次)が開始されました!

農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)が開始されています。

 

1.公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。

 

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
   例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
     テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
     店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
   例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
     自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
     店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など   

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内

 補助金: 上限1,000万円以下
      下限100万円以上
      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
 

3.公募受付期間

2022年6月15日(水)~8月1日(月)

 応募書類は17時までの必着です。

 ※持ち込みでの提出は不可。
 ※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
  ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

 

(2) 共同事業者

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
      補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
      専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
      本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 専門家派遣費
      本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など
  • 運搬費
      運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など
  • 外注費
      本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
      本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
      本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • その他の経費
      本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
  • 委託費
      本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.問い合わせ先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。

事務局ウェブサイト:https://jmac-foods.com/adopted/813/[外部リンク]

 

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

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事業再構築補助金の第7回公募が開始されました!

7/1(金)18:00に事業再構築補助金 第7回公募が 開始いたしました。
申請の受付は、8月下旬に開始予定です。


■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


■公募要領(2022年7月1日時点)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf



補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

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事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始しています!

5月31日から事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始しています!


事業承継・引継ぎ補助金は、下記のような事業承継(M&Aを含む)を検討されている企業様で活用いただける補助金です。

・事業承継を契機とし新しい取り組みを行う中小企業等
・M&Aに伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等
・廃業、再チャレンジを行う中小企業等

◆――◆ 3種類の補助金から構成 ◆――◆

こちらの補助金は、
・事業承継・引継ぎ補助金【経営革新】
・事業承継・引継ぎ補助金【専門家活用】
・事業承継・引継ぎ補助金【廃業・再チャレンジ】
3種類の補助金から構成されています。

種類ごとに補助上限額や要件などが異なりますので、
どれに該当するかしっかり確認する必要があります。


◆――◆ どんな経費が補助されるの? ◆――◆

◎【経営革新】
事業承継後に経営革新に挑戦するための
設備投資や販路開拓等に必要な経費を補助します
→新しいサービスの提供のための設備投資費用や
 店舗・事務所の改築工事費用等

◎【専門家活用】
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するための
M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します
→M&A支援事業者に支払う手数料や、
 デューデリジェンスにかかる専門家費用等

◎【廃業・再チャレンジ】※新設
再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための
費用を補助します
→廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、
 原状回復費、リース解約費や移転費用費等


◆――◆ 補助金の概要 ◆――◆

【経営革新】
経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を
「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に応じて支援します。
・「創業支援型」…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援
・「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
・「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

■補助上限:600万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3※補助額の内400万円超~600万円の部分の補助率は1/2

【専門家活用】
・「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の
          中小企業・小規模事業者を支援します。
・「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の
          中小企業・小規模事業者を支援します。

■補助上限:600万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3

【廃業・再チャレンジ】
中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部を補助します。

■補助上限:150万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3


◆――◆ 制度のポイント3つ! ◆――◆

1)申請期間を4期間設定しています

各事業とも申請期間を4期間設定しており、タイミングに応じた申請が可能です。

2)jGrantsを利用した電子申請

事業再構築補助金やものづくり補助金などもそうですが
電子申請のために、「gBizIDプライム」アカウントが必要に。

3)事前着手が認められる
  
申請後交付決定前に補助対象経費に係る契約・発注を行う予定がある場合は、
申請時に事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けることで、補助対象経費とすることができます。
2022年3月31日より前に行われた契約・発注については、補助対象経費として認められません。
事前着手については第 1 回公募のみ対象であり、第 2 回公募以降は事前着手を措置しないため、留意ください。

詳細は、下記を御参照ください。

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補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業承継・引継ぎ補助金申請の支援サービスを実施しています。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

 


事業再構築補助金第6回公募が開始しています!6月30日まで

3/28(月)18:00より、事業再構築補助金第6回公募が開始しています。


第6回公募では、

(1)売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手を向上

(2)業況が厳しい事業者に対する特別枠を創設

(3)グリーン分野への取組に対する特別枠(売上高減少要件なし)を創設

(4)従業員ごとの補助上限額が変更

など要件が大幅に変わっています。

詳細は、下記を御参照ください。

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補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

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