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2022年 9月

事業再構築補助金第5回公募が始まりました!!

これまでの公募要領との変更点について解説をします

<事業再構築補助金 公式HP>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

◆――◆ 公募要領 ◆――◆

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo005.pdf


【第5回事業再構築補助金 公募要領について】

1)公募期間は2か月間とかなり長め!

<公募期間>:令和4年1月20日(木) ~ 令和4年3月24日(木)18:00まで
(申請受付:令和4年2月中旬予定)

公募期間は3月24日までの2か月間を超える長めの募集期間となりました。

4次公募の採択結果の発表が2月下旬から3月初旬とのことですので
不採択になった場合の再チャレンジには2週間程度の準備期間はありそうですね。

2)大きな変更点はありません

変更点

1.新事業売上高10%要件の緩和

○3~5年間の事業計画期間終了後、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる事業計画を策定することを求めている要件について、付加価値額の15%以上でも 認めることとする。

○また、売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととする。

2.補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)

○補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等を完了して貸工場・貸店舗等から退去することを条件に、貸工場・貸店舗等の賃借料についても補助対象経費として認める。なお、一時移転に係る費用(貸工場等の賃借料、貸工場等への移転費等)は補助対象経費総額の1/2を上限とする。

3.農事組合法人の対象法人への追加

○事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえ、農事組合法人を対象法人に追加する

3)再生支援を受ける事業には加点があります

4.加点項目の追加

【事業再生を行う者(以下、「再生事業者」という。)に対する加点】 が追加。
中小企業再生支援協議会等から支援を受けており(注1)公募申請時において以下のいずれかに該当していること。

(1) 再生計画等を「策定中」の者(注2)
(2) 再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者


(注1)
以下に掲げる計画に関する支援を受けている場合、「再生事業者」として加点対象。

  1. 中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
  3. 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
  4. 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第 19 条の規定による支援決定を行った事業再生計画
  7. 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第 25 条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画


(注2)
(注1)で定義される「再生事業者」のうち、1から4のみが対象。
また、1から4における「策定中」の定義は以下のとおり。

1から3:「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
4:企業再生検討委員会による「着手承認」以後

4)緊急事態宣、事前着手は継続(ただし今回が最後)

その他

◆売上減少要件
 変更なし。
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。

◆緊急事態宣言特別枠は継続

◆事前着手承認制度は継続


今回(第5回)を最後に、第6回からは制度の内容が厳しくなりそうです。(通常枠の補助率が1/2になるなど)

つきましては、今回の第5回に応募される方が有利です!

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

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(補助金申請支援のHP)

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