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2022年 9月
平成29年度 税制改正の概要が発表されました!!
平成28年12月16日に中小企業庁ホームページにて、平成29年度の税制改正の概要が発表されました。
■「中小企業経営強化税制」の創設
⇒受けられる税制措置:「即時償却」または「7%税額控除」
※適用を受けるには「経営力向上計画」の事前認定が必要。
■「中小企業投資促進税制」の延長
⇒受けられる税制措置:「30%特別償却」または「7%税額控除」
※資本金3,000万円超の中小企業は「30%特別償却」のみ選択可。
【概要】
上記2点の税制は「生産性向上」もしくは「収益力強化」のための
設備投資を実施する際に税制措置を受けられるものです。
制度詳細については下記中小企業庁ホームページよりご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。
■「固定資産税の特例」拡充
⇒受けられる税制措置:固定資産税の課税標準を「3年間1/2に軽減」
【概要】
中小企業者が「経営力向上計画」に基づき、平成30年度末までに取得する
「生産性を高める設備」が対象となる。
いくつかの優遇措置の適用を受けるには「経営力向上計画」の認定が必要になります。
<経営力向上計画とは?>
人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、
計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
なお、経営力向上計画の策定には認定支援機関(当事務所)の支援を受けることができます。
ご検討中の経営者様はぜひお気軽にご相談ください。
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小林公認会計士事務所
公認会計士/税理士/公認内部監査人
認定経営革新等支援機関
小林洋之
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