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IT導入補助金の概要と平成29年度税制改正にともなう「経営力向上計画」の事前認定の必要性について
1.IT導入補助金の概要と2.平成29年度税制改正にともなう「経営力向上計画」の事前認定の必要性についてお知らせします!
1.『IT活用の新たな補助金がスタートしました!!』
中小企業・小規模事業者の生産性を向上させるために、IT利活用の必要性が注目されています。
実際に、ITツールの導入を支援する補助金の公募開始されています。
2017年1月27日より公募開始された、「IT導入補助金」の概要は、以下のとおりです。
□ IT導入補助金の概要 □
■補助対象者は?
日本国内に本社および事業所を有する中小企業者等に限ります。
■補助対象となるITツールとは?
補助金事務局のHPに公開されたITツールのみが対象となります。
(1月27日に発表されています)
■補助上限額、補助率は?
・補助金上限:100万円
・補助金下限:20万円
⇒補助率は2/3以内
(例:150万円の投資に対して100万円の補助金が支給)
□ 補助金申請の受付期間について □
IT導入補助金の「申請受付期間」は以下の通りです。
■2017年1月27日(金)~2017年2月28日(火)17時まで
【参考】二次公募: 平成 29 年 3月中旬〜平成 29 年 6月末 (予定)
□ その他ご注意点 □
IT導入補助金に関するご注意点は以下の通りです。
■補助金申請は原則としてIT導入支援事業者による代理申請にて受け付けられます。
※「IT導入支援事業者」とは、補助金事務局に事前登録した事業者であり、
事業者に代わり申請等をおこなう者です。
■補助金申請は1事業者につき1回のみとされています。
■補助対象となる設備を購入できるのは、補助金の交付が決定してからです。
■実際に補助金が支給されるのは、ITツール導入に関する「代金支払」や「実績報告」「審査」が完了してからです。
制度詳細につきましては、1/27(金)より公開された下記リンク先の公募要領をご確認ください。
2.平成29年度 税制改正―「中小企業経営強化税制」の創設等にともなう「経営力向上計画」の事前認定の必要性。
現在、中小企業庁ホームページにて、平成29年度の税制改正の概要が公表されています。
「平成29年度の税制改正」の概要は、以下のとおりです。
■「中小企業経営強化税制」の創設
⇒受けられる税制措置:「即時償却」または「7%税額控除」
※適用を受けるには「経営力向上計画」の事前認定が必要。
■「中小企業投資促進税制」の延長
⇒受けられる税制措置:「30%特別償却」または「7%税額控除」
※資本金3,000万円超の中小企業は「30%特別償却」のみ選択可。
【概要】
上記2点の税制は「生産性向上」もしくは「収益力強化」のための
設備投資を実施する際に税制措置を受けられるものです。
制度詳細については下記中小企業庁ホームページよりご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei1.pdf
■「固定資産税の特例」拡充
⇒受けられる税制措置:固定資産税の課税標準を「3年間1/2に軽減」
【概要】
中小企業者が「経営力向上計画」に基づき、平成30年度末までに取得する
「生産性を高める設備」が対象となる。
いくつかの優遇措置の適用を受けるには「経営力向上計画」の認定が必要になります。
<経営力向上計画とは?>
人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、
計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
なお、当事務所では、貴社の経営力向上計画の策定支援を実施しています。詳細は、下記のとおりです。
http://www.kobyas.com/news/40.html
ご検討中の経営者様はぜひお気軽にご相談ください。
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